住宅ローン控除は、これまでの所得控除とは違い、税額控除です。前回の計算例の最後に算出所得税額という言葉がでていましたね。所得税のおおまかな計算の流れは、

所得金額−所得控除=課税所得×所得税率=算出所得税額(ここまでが前回の計算例)
算出所得税額−税額控除−源泉徴収税額
=納税額または還付額
となります。
こうしてみると所得控除と税額控除はまったく場所が違いますね。算出所得税額とは、いわば仮の税額です。ここから、引くので税額控除なのです。気づきましたか?所得控除は所得から引くから所得控除なのですよ。名前のままですから、所得控除と税額控除がごちゃごちゃになることはもうありませんよね?
では、今回の本題です。この税額控除の代表ともいうべき住宅ローン控除。これは、FP試験対策としては、ぜひおさえておきたいところです。 まずは、平成26年4月〜平成31年6月居住分の年末ローン残高の限度額から、おさえていきましょう。

平成26年4月〜平成31年6月居住分の場合は、年末ローン残高の限度額は、4000万円(一般住宅の場合※)
※ 認定住宅の新築等に係る場合の年末ローン残高の限度額は5000万円。
となっています。
この期間中の控除率は原則としては1%、住宅ローン控除を受けられる期間は10年ですから、
平成28年居住分の10年間の住宅ローン控除の最高控除額は、
年末ローン残高の限度額 4000万円 × 1% × 10年 = 400万円 (一般住宅の場合)
と計算されます。10年間の最高控除額については、上記のように計算すればよいだけですから、覚えるまでもありませんが、年末ローン残高の限度額と控除率は、必ずおさえておきましょうね。
では、次に、控除を受けるための適用要件についてお話します。控除を受けるためには、いくつか要件を満たさなければなりませんが、その中でも

@ ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3千万円以下であること。
A 借入金等の返済は、10年以上にわたり分割して返済する方法となっていること。
は特によく出題されます。Aについては、「10年以上にわたり分割して返済」とありますから、期間短縮型の繰り上げ返済をおこなう際には注意が必要です。期間が10年未満になると適用要件からはずれて住宅ローン控除が受けられなくなるのです。
住宅ローン控除は、2級FP技能士試験では、よく出題される項目です。ここで取り上げなかった他の要件等にも必ず目を通しておいてくださいね。



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